島田市 トラクター

10月 - 09
2018

島田市 トラクター

 

 

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<島田市の農業振興地域制度>  ※島田市公式ホームページより

1.農業振興地域制度とは
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)」に基づき、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。
農業と農業以外との土地利用の調整を図り、今後とも長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域の整備について必要な農業施策を計画的、集中的に実施することによって、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。

2.農業振興地域整備計画とは
農業振興地域整備計画とは、県知事により指定を受けた市町が、農用地として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等の計画からなる長期計画です。

3.農業振興地域に係る規制の内容
農用地区域は、農用地等として利用すべき土地の区域として定めたもの(同法第8条第2項)であるので、農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供することはできません。(同法第17条)

4.変更(農振除外)の要件
農用地区域の農用地等を他の用途に供しようとする場合には、農用地区域からの除外(農業振興地域整備計画の変更)を行う必要があり、この場合は原則として次の要件を全て満たすことが必要です。

 1.この場所でなければ目的の用途を満たすことができないという理由から土地の代替性がないこと。(地権者の同意を得ているから、地代が安いからというだけでは理由にならない)
 2.変更に係る土地を農用地以外の用途に供することが適当であって、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
 3.用途の目的を果たす上で土地の利用に支障がなく、用途の規模が妥当であること。
 4.変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用 に支障を及ぼすおそれがないこと。
 5.施設機能への支障がないこと。
 6.変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
 7.変更に係る土地が、土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。(農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から)
5.農業振興地域に係る手続き及び様式
農用地利用計画を変更(農振除外)し、農用地を他の用途に利用する場合、除外の申し出が必要になります。提出する書類は、該当する除外要件により異なります。また、農地の転用申請など農用地区域(青地)・農用地区域外(白地)の証明が必要になる場合、証明願いに必要事項を記載し農林課窓口に提出してくだい。

6.公告・縦覧・報告について(平成29年3月24日更新)
現在の農業振興地域制度に係る公告・縦覧・報告についての詳細は、「農業振興地域」ページをご覧ください。


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